特定非営利活動法人 本部  香川県丸亀市今津町96-2
事務局 香川県仲多度郡まんのう町買田218 (横関行政書士事務所内)
電話  <本部>0877-24-3771 <事務局>0877-56-4512

コンサルティング
グループ
香川県成年後見支援センター

成年後見制度の有効利用を考えてみませんか?成年後見制度の概要

成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害等で判断力が不十分な人の権利擁護のために有効な制度ですが、

制度自体があまり一般に知られていないため、有効活用ができていません。

現在の成年後見制度は、従来の禁治産、準禁治産制度よりも、軽度の認知症や知的障害にも対応できるようになっています。

法定後見制度と任意後見制度、財産管理等委任契約、見守り契約等を組み合せることにより、きめこまかい対応が可能です。



■ 任意後見契約業務
 ・任意後見契約書作成支援
 ・任意後見人就任

■ 代理契約業務
 ・財産管理等委任契約書作成
 ・財産管理業務
 ・身上看護等の手配業務

■ 見守り契約業務
 ・電話および訪問による相談業務
 ・電話相談および定期訪問による相談業務

■ 成年後見制度利用の支援等

■ 無料相談会、各種セミナーの開催
 各種資料
 任意後見関係の書式サンプル
 ・任意後見契約公正証書(将来型)
 ・委任契約及び任意後見契約公正証書(移行型)
 ・財産管理等委任契約書
 ・死後事務委任契約書
 ・ライフプラン
■ リンク
 成年後見制度関係の機関
 ・裁判所
 ・法務局
 ・全国公証人役場
 ・成年後見センター・リーガルサポート
 ・弁護士会
 ・日本社会福祉士会
 ・日本行政書士会連合会



■ 
老人ホーム等、介護保険施設の皆様へ ■
老人ホーム等の介護保険施設における入所者の金銭管理をめぐる横領、詐欺事件等はまだ顕在化していない状況ですが、
意思疎通の行き違い等でのトラブルは増えてくる傾向にあります。
入所者の財産管理は、たとえそれが有料だとしても、施設の職員の皆様にとっては大きな負担になります。

金銭をめぐるトラブルで入所者の方と職員の方との信頼関係が損なわれたり、また家族の方との信頼関係が損なわれると、施設の信用問題になりかねません。
当センターでは、そういった施設運営上のリスクを回避するため、財産管理のアウトソーシングをご提案しております。
行政書士、司法書士、税理士等の専門家ネットワークと連携し、施設単位で入所者の皆様の財産管理を一括して行います。



■ 香川県成年後見支援センターの公開情報

 ・定款
 ・役員

■ 入会案内

 
正会員、賛助会員


■ 研修会・セミナーのご案内

開催日時 場所 内容 参加資格
10月5日
AM10:00~
丸亀市ひまわりセンター 成年後見制度についてのセミナー

○ KSKパンフレットを作成しました。
○ 無料相談等、随時対応中です。
更新情報
<後見人養成>

後見人養成のための研修体制を構築する作業に入っています。内容は、周辺知識やモラルの問題等幅広いものが求められますが、これがしっかりしていないとトラブルの元になりかねません。
また、養成した人が後見人となった場合、そのフォロー体制が必要です。被後見人のために何がベストなのかを一人で判断するのではなく、チームとして考えていける体制にしたいと思っています。それでなければ、後見人の負担が大きすぎるということです。
逆に後見人等(特に任意後見契約における生前事務の受任者)を監督する体制も必要です。任意後見監督人が選任される前の段階では、本人と受任者の契約関係で事務が進むわけですから、そこに第三者的な監査体制がなければ、チェック体制としては不十分であるといわざるを得ません。
これらの体制を構築するには、時間と費用、人材が必要になりますので、議論を重ねながらじっくりと取り組んで行きたいと思っているところです。
まだまだ人材も不足しており、時間もかかっている段階なので、セミナー活動や相談会の企画等がおろそかになっていますが、そのは何とか並行して進めて行くつもりですので、ご要望があれば積極的に対応したいと思います。

                              -副理事長 横関賢二-
■成年後見手続の一般的な流れ
【手続相談】

【申立て】
申立てには,申立書,申立手数料(1件につき800円),登記印紙,郵便切手,戸籍謄本,住民票,成年後見に関する登記事項証明書,診断書などが必要です。
鑑定が必要となるケースでは,スムーズに手続を進めるために,申立ての時に鑑定料を予納してもらうこともあります。

【審問・調査・鑑定等】
必要に応じ,裁判官又は家庭裁判所調査官が事情を尋ねたり,問い合わせたりする場合もあります。
後見と保佐については,通常,本人の判断能力について鑑定を行います。

【審判(成年後見等の開始・成年後見人等の選任)】
家庭裁判所は,最も適任と思われる方を成年後見人等に選任します。事情に応じて,弁護士,司法書士,社会福祉士等の第三者を成年後見人等に選任することもあります。
成年後見人等に対する報酬は,仕事の内容などを考慮して,家庭裁判所が定めることになっています。

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