| 1.故意に被相続人または先順位若しくは同順位の相続人を殺し、又は殺そうとして刑に処せら れた者 2.被相続人が殺害されていることを知っていながら、告訴・告発をしなかった者 3.詐欺・強迫によって、被相続人の遺言の作成、取消し又は変更を妨げた者 4.詐欺・強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、又は遺言の取消しや変更をさせた 者 5.相続人に関する被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した者 |
| 積極財産 |
消極財産 |
| 1.不動産(土地・建物) 2.現金・預金・小切手 3.株式・社債・貸付信託、証券投資信託 4.家具・自動車 5.貴金属・ゴルフ会員権・書画骨董 6.貸付金・売掛金 7.電話加入権・著作権 など・・・ |
1.借金・買掛金・未払金 2.税金 など |
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被相続人が遺言によって相続財産の分け方を指定す
る方法です。被相続人は遺言によって、相続分を定め たり又は第三者に相続分の指定を委託することを定 めることができます。 また被相続人は、共同相続人の一部の者についてだ け相続分を定めることを、遺言によって定めたり又は 第三者に相続分の指定を委託することもできます。 この場合には、残りの相続人の相続分は法定相続分 によることになります。 ※このように被相続人は相続分を指定することがで きるのですが、遺留分に反することはできません。 遺留分に反する相続分を指定した場合には、その遺 言が当然に無効になるのではなく、遺留分を侵害 さ れた相続人が遺留分減殺請求をすることによって侵 害された部分を取り戻すことができます。 |
遺言による相続分の指定がない場合に相続人全員
の話し合いによって相続分を決めることができます。 遺産分割の協議は、共同相続人の1人でも分割の協 議を請求すれば、他の相続人は分割に応じなければ なりません。 この遺産分割協議は、共同相続人全員の参加がなけ れば無効になり、また全員の一致がなければ協議は 成立しません。 全員の一致があれば、法定相続分と異なった割合で 相続財産を分割することも可能です なお、生前に多 額な贈与を受けていた場合や、被相続人と一緒に事 業をしていて被相続人に対して貢献していた場合に 認められる寄与分等いろんなケースがあります。 |
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配偶者
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2分の1
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子
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2分の1
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配偶者
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3分の2
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直系尊属
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3分の1
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配偶者
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4分の3
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兄弟姉妹
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4分の1
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| 遺留分権利者 配偶者、子、直系尊属(親) ※ 子については、代襲相続であっても認められます。 ※ 胎児についても生まれてくれば遺留分を有します。 ※ 兄弟姉妹にはありません。 |
| 相続人 |
相続人全体の 遺留分 |
配偶者の 遺留分 |
血族相続人の 遺留分 |
| 配偶者と子 |
1/2 |
1/2×1/2=1/4 |
1/2×1/2=1/4 ′人いれば1人当たり 1/4×1/2=1/8 |
| 配偶者と直系尊属 |
1/2 |
1/2×2/3=1/3 |
1/2×1/3=1/6 ′人いれば1人当たり 1/6×1/2=1/12 |
| 配偶者と兄弟姉妹 |
1/2 |
1/2 |
― |
| 配偶者のみ |
1/2 |
1/2 |
― |
| 子のみ |
1/2 |
― |
1/2 |
| 直系尊属のみ |
1/3 |
― |
1/3 |
| 兄弟姉妹のみ |
0 |
― |
0 |
| @相続開始時に有していた財産 A相続開始前1年以内に贈与した財産 B相続開始の1年以上前であっても当事者双方が、遺留分権利者に損害を 与えることを知って行なった 贈与 C婚姻・養子縁組・生計の資本として贈与された財産 @〜Cの財産を合計した額から借金などの債務を引き、残った額が、 「遺留分算定の基礎となる財 産」ということになります。 |
| 単純承認とみなされる行為 1.相続人が相続財産の全部又は一部を処分した場合 2.3ヶ月の期間を徒過した場合 3.相続財産の隠匿などの背信的行為を行った場合 |
| (1) 相続人を確定する |
大抵は誰が相続人になるかわかると思いますが、万が一の為に、戸籍謄 本などを取り寄せて調査します。 |
| (2) 相続財産の調査 |
被相続人の所有していた不動産や預貯金、あるいは、借金などの有無を調 べて相続財産を確定します。 財産目録を作成します。 |
| (3) 相続財産の算定 |
相続財産が現金だけなら問題はありませんが、土地などの評価が上下して いて決めにくいものもあります。(最近の判例では、遺産分割時の評価をと る例が多くなっています。) 尚、相続税は、相続開始時点の評価となります。 |
| 遺産分割協議の当事者になれる者 (1)共同相続人 (2)相続人と同一の権利義務を有する包括受遺者 (3)相続分の譲受人 |
| (1)認知 (2)後見人や後見監督人の指定 (3)遺贈 (4)遺贈減殺方法の指定 (5)寄付行為 (6)相続人の廃除及び廃除の取り消し (7)相続分の指定及び指定の委託 (8)特別受益者の持戻免除 (9)遺産分割方法の指定及び指定の委託 (10)遺産分割の禁止 (11)共同相続人の担保責任の指定 (12)遺言執行者の指定及び指定の委託 (13)信託の設定 (14)祖先祭祀主宰者の指定 |
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遺言者がその全文、日付及び氏名を自筆(ワープロ、タイプではダメです。)し、こ
れに印を押す。 |
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2人以上の証人立会のもとに遺言者が、公証人に口授して、これを公証人が筆記
し、遺言者及び証人に読み聞かせ又は閲覧させ、遺言者、証人、公証人の署名、 押印する。 |
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遺言者が遺言証書を作り、署名、押印し、証書に押した印章で封印し、公証人と証
人2人以上の面前に提出して自己の遺言証書である旨並びにその筆者の住所・氏 名を申述して作成する。 |
| (臨終遺言) |
一般危急時遺言(一般臨終遺言 民法976条)と
難船危急時遺言(難船臨終遺言 民法979条)がある |
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伝染病隔離者遺言(一般隔絶地遺言 民法977条)と
船舶隔絶者遺言(在船者遺言 民法978条)がある |
| @請求の申出を求める公告 |
相続財産管理人は2ヶ月を下らない期間を定めて、一切の相続債権 者・受遺者に対してその請求を求める公告を行ないます。 この請求期間内に申出があれば、期間満了ののち清算手続きに入る ことになります。 |
| A相続人捜索公告 |
上記の公告期間が終了してもなお相続人が存在しない場合には、家 庭裁判所は、管理人又は検察官の請求により6ヶ月を下らない期間を 定めて、相続人にその権利を主張するよう公告を行ないます。 相続人の存在が明らかになった場合は、清算手続きは終了しますが、 この期間内に申出がなかった場合には、相続人や相続債権者及び受 遺者は確定的に存在しないことになります。 |
| B特別縁故者への財産分与 |
被相続人と生計を同一にしていた者や被相続人の療養看護に努めた 者その他被相続人と特別の縁故があった者いわゆる特別縁故者は、 相続人捜索公告の期間満了後3ヶ月以内に、家庭裁判所に財産分与 を求めることができます。 家庭裁判所は、特別縁故者に当たるか否かを等一切の事情を考慮し た上で判断することになります。 |
| C国庫への帰属 |
相続人捜索公告期間満了後3ヶ月以内に特別縁故者からの申出がな く、又は財産分与が行なわれてもなお財産が残る場合には、相続財産 は国庫に帰属し、相続財産法人は消滅することになります。 |