相続欠格事由
次に挙げるような一定の欠格事由がある場合には相続人となることができません

 (相続人となることができない人)
1.故意に被相続人または先順位若しくは同順位の相続人を殺し、又は殺そうとして刑に処せら
れた者
2.被相続人が殺害されていることを知っていながら、告訴・告発をしなかった者
3.詐欺・強迫によって、被相続人の遺言の作成、取消し又は変更を妨げた者
4.詐欺・強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、又は遺言の取消しや変更をさせた

5.相続人に関する被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した者

相続人の排除
 「相続人の排除」とは、被相続人が相続人から虐待又は重大な侮辱を受けたりその他著しい非行があった場合に、家庭裁判所に請求することにより、その相続人の相続権を家庭裁判所の審判又は調停により剥奪することができる制度です。
排除には、生前排除遺言排除があります。
 生前排除の場合は、被相続人が自ら家庭裁判所に対して排除の請求をし、遺言排除の場合には、遺言執行者が排除の請求をすることになります。
排除が確定すると、排除された相続人は相続権を失います。

代襲相続
 相続人となることが出来る人は民法により定められていますが、相続人が存在しない場合もあります。相続人が死亡したり、生存していても排除、欠格事由のため相続権を失った場合などが該当します。
このような場合には、相続人の子や孫が相続人に代わって相続することができる制度があります。この制度を「代襲相続」といいます。

 「代襲相続」とは、被相続人の死亡以前(相続開始以前)に相続人の死亡、排除、欠格事由のため相続権を失った場合、その者の直系卑属(子、孫)がその相続人の受けるべき相続分を代わりに相続する制度です。
 ※相続の放棄の場合は「代襲相続」をすることはできません。

代襲できる者すなわち代襲相続人とは、被代襲者(相続人)の子及び兄弟姉妹になります。配偶者、親(直系尊属)には、認められておりません。
 子については、相続人の直系卑属であるだけでなく、被相続人の直系卑属でなければなりません。よって、養子の場合で縁組前に出生した養子の子は代襲して相続することができません。

再代襲相続
再代襲相続とは、代襲者が被相続人と同時又は先に死亡していた場合や、相続欠格や廃除された場合に、代襲者の子が代わりに相続する制度です。
つまり、被相続人Aさんが死亡し、その相続人Bさんも死亡していた場合、「代襲相続」としてBさんの子であるCさんが相続することになりますが、このCさんも死亡していた場合には、Cさんの子Dさんが「再代襲相続」するということになります。

この再代襲相続は、相続人が子の場合には上から下へ何代でも再代襲相続することができますが、相続人が兄弟姉妹の場合には、次の代(甥、姪)までしかできません。
相続財産
相続する財産は、相続開始の時に被相続人の財産に属した一切の権利義務ということになります。
ただし、被相続人の一身に専属するものは相続財産には含まれません
被相続人の一身に専属するものとしては、現在以後の扶養請求権などがあります。
その他、祭具(仏壇など)、墳墓(墓地、墓碑)などの祭祀財産は相続財産に含まれません。
 相続財産は、プラスの財産である積極財産とマイナスの財産である消極財産に分けることができますが主なものは下記のとおりです。
積極財産
消極財産
1.不動産(土地・建物)
 2.現金・預金・小切手
 3.株式・社債・貸付信託、証券投資信託
 4.家具・自動車
 5.貴金属・ゴルフ会員権・書画骨董
 6.貸付金・売掛金
 7.電話加入権・著作権 など・・・
1.借金・買掛金・未払金
 2.税金 など

※ 慰謝料請求権
判例では、慰謝料請求権を被相続人の一身専属的なものとみなし、被害者(被相続人)が慰謝料の請求をして死亡しない限り認められないとしておりましたが、現在では、被害者(被相続人)が機会を与えられれば慰謝料請求をしたであろうと認められる場合には慰謝料請求権も相続されるとしております
※ 生命保険金
保険契約の受取人により相続されない場合と相続される場合があります。
被相続人が自分自身を被保険者及び受取人と指定した場合には、相続人は故人の保険金請求権を取得したことになりますので、保険金は相続財産となります。
しかし、受取人を単に相続人と指定している場合には、判例は特段の事情のない限り被相続人の固有財産となるとしております。

※ 死亡退職金

会社の内部規定によりますが、一般的に被用者の収入に依拠していた遺族の生活保証を目的とし、受給権者たる遺族は相続人としてではなく自己固有の権利として取得すると解されています。
但し、受給権者が相続とは別に死亡退職金を受けることができる場合、受給権者でない相続人との間で不公平を生じるので、死亡退職金が特別受益とみなされることがあります。

※ 借家権・借地権
一般に財産権と理解され相続の対象になります。
また借地権の譲渡の場合は地主の承諾を必要とし、名義書換料などを支払うことがありますが、相続は第三者への譲渡ではないので地主の承諾は必要なく、名義書換料など払う必要はありません。
相続分
共同相続人が受ける持分の割合のことを相続分と言います。
相続分の決めかたは、一般的に以下の方法がとられています。
遺言による相続分の指定をする場合
遺産分割協議による場合

被相続人が遺言によって相続財産の分け方を指定す
る方法です。被相続人は遺言によって、相続分を定め
たり又は第三者に相続分の指定を委託することを定
めることができます。
また被相続人は、共同相続人の一部の者についてだ
け相続分を定めることを、遺言によって定めたり又は
第三者に相続分の指定を委託することもできます。
この場合には、残りの相続人の相続分は法定相続分
によることになります。

 ※このように被相続人は相続分を指定することがで
きるのですが、遺留分に反することはできません。
遺留分に反する相続分を指定した場合には、その遺
言が当然に無効になるのではなく、遺留分を侵害 さ
れた相続人が遺留分減殺請求をすることによって侵
害された部分を取り戻すことができます。

遺言による相続分の指定がない場合に相続人全員
の話し合いによって相続分を決めることができます。
遺産分割の協議は、共同相続人の1人でも分割の協
議を請求すれば、他の相続人は分割に応じなければ
なりません。
この遺産分割協議は、共同相続人全員の参加がなけ
れば無効になり、また全員の一致がなければ協議は
成立しません。
全員の一致があれば、法定相続分と異なった割合で
相続財産を分割することも可能です なお、生前に多
額な贈与を受けていた場合や、被相続人と一緒に事
業をしていて被相続人に対して貢献していた場合に
認められる寄与分等いろんなケースがあります。

法定相続分

法定相続分とは民法の規定により次のように定められています。
相続順位
相続人
相続分
第1順位
配偶者
2分の1

2分の1
第2順位
配偶者
3分の2
直系尊属
3分の1
第3順位
配偶者
4分の3
兄弟姉妹
4分の1
※子、直系尊属又は、兄弟姉妹が数人であるときは、各自の持分は等しくなります。
但し、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1であり、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1となります。



遺留分
遺留分とは、被相続人の遺言によっても害することのできない、相続人が相続に関して保障されている遺産の一部をいいます。
つまり、被相続人が不当な遺言証書を残した場合など相続人を救済するものです。
遺留分権利者
配偶者、子、直系尊属(親)
 ※ 子については、代襲相続であっても認められます。
 ※ 胎児についても生まれてくれば遺留分を有します。
※ 兄弟姉妹にはありません。
遺留分の割合
遺留分の割合は、誰が相続人になるかによって変わってきます。
相続人
相続人全体の
遺留分
配偶者の
 遺留分
血族相続人の
 遺留分
配偶者と子
1/2
1/2×1/2=1/4
1/2×1/2=1/4
人いれば1人当たり
 1/4×1/2=1/8
配偶者と直系尊属
1/2
1/2×2/3=1/3
1/2×1/3=1/6
人いれば1人当たり
 1/6×1/2=1/12
配偶者と兄弟姉妹
1/2
1/2

配偶者のみ
1/2
1/2

子のみ
1/2

1/2
直系尊属のみ
1/3

1/3
兄弟姉妹のみ
0


遺留分の算定
遺留分の算定方法は、「遺留分算定の基礎となる財産」に「各相続人の遺留分率」を乗じて算出します。

@相続開始時に有していた財産
A相続開始前1年以内に贈与した財産
B相続開始の1年以上前であっても当事者双方が、遺留分権利者に損害を  与えることを知って行なった
贈与
C婚姻・養子縁組・生計の資本として贈与された財産
  @〜Cの財産を合計した額から借金などの債務を引き、残った額が、  「遺留分算定の基礎となる財
産」ということになります。
遺留分の放棄
相続が 開始する前に、相続放棄をさせるということは認められていません。
そのような時は、生前にある程度の贈与等をし、そのかわりに遺留分をあらかじめ放棄させ、その上で遺言を 残す方法もとられます。
(相続開始前の「相続の放棄」は認められませんが、「遺留分の放棄」は認められます。 )
遺留分の放棄には、家庭裁判所の許可が必要で、「遺留分放棄の許可の審判」を請求することになります。
(家庭裁判所が調査をし、この放棄が本人の自由な意思によるもので、生前に被相続人から贈与を受けているなどの 正当な理由が必要です。)

遺留分減殺請求
遺留分を侵害して行なわれた被相続人の遺贈や贈与は当然に無効となるわけではありません。この場合には、遺留分権利者からの減殺請求の対象となるにすぎません。
このように遺留分を侵害する遺贈・贈与がされた場合に、遺留分権利者が遺留分を取戻すことを「遺留分減殺請求」と言います。

遺留分減殺請求の時効
減殺の請求権は、遺留分権利者が相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知ってから1年間、これを行なわない時は、時効によって消滅します。
また、相続の開始の時から10年を経過したときも同様です。
相続の承認・放棄
相続人は、相続開始後、その相続を承認(単純承認・限定承認)するか放棄するかの選択権を有しますが、この選択は相続開始があったことを知ってから3ヶ月以内にしなければならないという民法の規定があります。
この相続の承認・放棄は、相続開始前に行なっても無効となります。
単純承認
被相続人の財産を無条件・無制限に承認することを言います。
つまり、プラス財産である土地・建物や預貯金を相続する代わりに、借金などの債務を引き継ぐことになるわけです。
また単純承認には、「法定単純承認」というものがあります。
この「法定単純承認」とは、以下の場合には単純承認されたものとみなされる民法921条の規定です。
単純承認とみなされる行為
 1.相続人が相続財産の全部又は一部を処分した場合
 2.3ヶ月の期間を徒過した場合
 3.相続財産の隠匿などの背信的行為を行った場合
限定承認
相続人が相続によって得た積極財産の限度でのみ、被相続人の債務・遺贈などの負債を負担するという相続の意思表示のことです。
 つまり、1000万円の預金と、3000万円の借金があった時に、債務者に対して1000万円を限度として責任を負うという相続の形態です。
この限定承認は相続人が数人いる場合には、続人全員で限定承認をしなくてはいけません。
限定承認の手続きは、相続人が相続の開始を知った時から3ヶ月以内に遺産の財産目録を調製して家庭裁判所に提出し、限定承認を行う旨の申術をしなければなりません。

放棄
被相続人の一切の財産を相続しないことです。
相続人は、相続の開始を知ってから3ヶ月以内に単独で家庭裁判所に対して申し出て相続を放棄することができます。
相続を放棄すると最初から相続人でなかったものとみなされ、放棄した相続人に子がいても、その子は代襲相続することができなくなります。



遺産分割協議
遺言がない場合には共同相続人の協議(話し合い)によって遺産を分割します。
これは、相続が開始されてから、相続財産は共同相続人の共有名義となっているので、話し合いによって各自の持分を確定するためです。
※その前提として以下のようなことをしておかなければなりません。
(1) 相続人を確定する
大抵は誰が相続人になるかわかると思いますが、万が一の為に、戸籍謄
本などを取り寄せて調査します。
(2) 相続財産の調査

被相続人の所有していた不動産や預貯金、あるいは、借金などの有無を調
べて相続財産を確定します。
財産目録を作成します。

(3) 相続財産の算定

相続財産が現金だけなら問題はありませんが、土地などの評価が上下して
いて決めにくいものもあります。(最近の判例では、遺産分割時の評価をと
る例が多くなっています。)
尚、相続税は、相続開始時点の評価となります。


遺産分割協議の当事者
遺産分割協議の当事者になれる者
(1)共同相続人
(2)相続人と同一の権利義務を有する包括受遺者
(3)相続分の譲受人
遺産分割協議は、必ず遺産分割協議の当事者全員が集まって行わなければなりません。
※ 当事者の中に親権者とその未成年の子がいる場合には、利益相反行為となり、特別代理人選任という手続きが必要になる場合があります。

審判分割
相続人間で協議が整わなかったり、相続人の中に行方不明者などがいて協議に加わることができない場合には、家庭裁判所の調停又は審判によって分割がなされます。
 相続人は誰でも申し立てできますが、共同相続人及び利害関係人を示し、かつ遺産の目録を提出しなければなりません。
 家庭裁判所は、遺産に属する物又は権利の種類・性質・各相続人の職業その他一切の事情を考慮して分割の審判を行ないます。

指定分割
被相続人は遺言で自ら分割の方法を指定し、または、第三者にその指定を委託することができます。
この場合には、それにしたがって分割しなければなりません。

遺産分割の禁止

次の場合は、一定期間分割を禁止することができます。
@ 被相続人の遺言
A 共同相続人の特約
B 家庭裁判所の審判
遺言
遺言とは、被相続人(亡くなった人)の最後の意思表明というべきもので、法律で定められた事項についてのみすることができ、それ以外は無効ということになっています。

 遺言の出来る人ですが、満15歳になっていればできますし、成年被後見人においても本心に復していれば、医師2人以上の立会いがあれば、有効ということになっています。

法律で定められた遺言の内容とは次の事項です。
(1)認知
   (2)後見人や後見監督人の指定
   (3)遺贈
   (4)遺贈減殺方法の指定
   (5)寄付行為
   (6)相続人の廃除及び廃除の取り消し
   (7)相続分の指定及び指定の委託
   (8)特別受益者の持戻免除
   (9)遺産分割方法の指定及び指定の委託
   (10)遺産分割の禁止
   (11)共同相続人の担保責任の指定
   (12)遺言執行者の指定及び指定の委託
   (13)信託の設定
   (14)祖先祭祀主宰者の指定




遺言の方式

遺言の方式には、「普通方式遺言」と「特別方式遺言」の2つがあります。
<普通方式遺言>
自筆証書遺言
遺言者がその全文、日付及び氏名を自筆(ワープロ、タイプではダメです。)し、こ
れに印を押す。
公正証書遺言
2人以上の証人立会のもとに遺言者が、公証人に口授して、これを公証人が筆記
し、遺言者及び証人に読み聞かせ又は閲覧させ、遺言者、証人、公証人の署名、
押印する。
秘密証書遺言
遺言者が遺言証書を作り、署名、押印し、証書に押した印章で封印し、公証人と証
人2人以上の面前に提出して自己の遺言証書である旨並びにその筆者の住所・氏
名を申述して作成する。
<特別方式遺言>
危急時遺言
(臨終遺言)
一般危急時遺言(一般臨終遺言 民法976条)と
難船危急時遺言(難船臨終遺言 民法979条)がある
隔絶地遺言
伝染病隔離者遺言(一般隔絶地遺言 民法977条)と
船舶隔絶者遺言(在船者遺言 民法978条)がある
※ 特別方式遺言は、普通方式遺言をするのが困難な状況の時に例外的に認められたものです。遺言者が普通方式遺言をすることができるようになった時から、6ヶ月生存する時は、その効力は失います。
遺言に関する注意事項

@ 共同での遺言は禁止されています。
単独での意思表示の確保が必要なため、2人以上の者が共同で遺言することは禁止されています。
A遺言の取消・変更
遺言者は生存中いつでも自由に遺言の全部、一部を取消・変更することができます。
B遺言証書の保管
せっかく遺言を書いても 死後、遺言が発見されなければ意味がありませんし、利害関係人に隠匿、偽造されないためにも、保管場所には十分注意する必要があります。 
C 遺言証書を発見したとき
 遺言書を保管していた者や遺言書を発見した者は、すぐに家庭裁判所に対して「検認」の請求をしなくてはなりません。
検認の手続きは、相続人やその他利害関係人の立会のもとで行います。
封印のある遺言は、勝手に開封してはならず、必ず家庭裁判所で、相続人か代理人の立会のもとで開封をしなければなりません。
※ 「検認」の手続きをせずに遺言を執行したり、家庭裁判所以外で遺言を開封したものは5万円以下の過料に処せられます。(公正証書での遺言は、「検認」を受ける必要がありません。)

 
相続人がいない場合
相続人全員が欠格・廃除・放棄などによって相続権を有しなくなった場合など相続人が存在しない場合は、相続財産は1個の法人として扱われることになります。
そして利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所が相続財産管理人を選任し、その公告を行ないます。
この相続財産管理人選任公告から2ヶ月を経ても相続人の存在が明らかでない場合には、相続財産管理人は相続財産の清算手続きに入ることになります。
<相続財産の清算手続き>
@請求の申出を求める公告
相続財産管理人は2ヶ月を下らない期間を定めて、一切の相続債権
者・受遺者に対してその請求を求める公告を行ないます。
この請求期間内に申出があれば、期間満了ののち清算手続きに入る
ことになります。
A相続人捜索公告

上記の公告期間が終了してもなお相続人が存在しない場合には、家
庭裁判所は、管理人又は検察官の請求により6ヶ月を下らない期間を
定めて、相続人にその権利を主張するよう公告を行ないます。
相続人の存在が明らかになった場合は、清算手続きは終了しますが、
この期間内に申出がなかった場合には、相続人や相続債権者及び受
遺者は確定的に存在しないことになります。
B特別縁故者への財産分与

被相続人と生計を同一にしていた者や被相続人の療養看護に努めた
者その他被相続人と特別の縁故があった者いわゆる特別縁故者は、
相続人捜索公告の期間満了後3ヶ月以内に、家庭裁判所に財産分与
を求めることができます。
家庭裁判所は、特別縁故者に当たるか否かを等一切の事情を考慮し
た上で判断することになります。

C国庫への帰属

相続人捜索公告期間満了後3ヶ月以内に特別縁故者からの申出がな
く、又は財産分与が行なわれてもなお財産が残る場合には、相続財産
は国庫に帰属し、相続財産法人は消滅することになります。

相続回復請求権
相続人でないにもかかわらず事実上相続人としての地位のある者(表見相続人)によって、相続人がその相続権を侵害された場合には、相続人は相続権を主張して相続財産を取り戻すことができます。
この権利を、「相続回復請求権」といいます。

相続回復請求権者
相続回復請求をできる者は、占有を失っている真正の相続人とその法定代理人です。
また、相続分を譲り受けた者も真正相続人としての地位を取得したものとみなされるため、相続人に準じて相続回復請求をすることができます。
しかし、相続財産の特定承継人の場合には相続回復請求権を行使することはできません。

相続回復請求権の行使
必ずしも訴えの方法による必要もありませんが、裁判外の行使の場合には、相続回復請求権の時効を中断する催告としての効力を有することになります。

裁判に訴える場合は、被相続人の住所地の裁判所に訴えを提起することになります。
この場合に原告は、以下のことを立証する責任があります。

1.自分が相続人であること
2.回復を求める財産が被相続人の遺産を構成していたこと


相続回復請求権の時効
相続人又は法定代理人が相続権侵害を知った時から5年、又は相続の開始の時から20年を経過すると時効により消滅します。