最近の自動車保険はほとんどが示談代行つきになってますが、これは相手との厄介な話し合いを保険会社が行なってくれるため、大変便利な制度にはちがいありません。ただ、大きな落とし穴がこれにはあります。
一つは、加害者が当事者にもかかわらず、直接被害者に対峙することが少なくなることから、当事者意識が希薄になり道義的責任を感じなくなるなど、モラルの低下が見られます。
もう一つは、被害者にとってはある意味こちらの方が重大ですが、妥当な賠償額を受け取っていないケースが多いということです。
どういうことかといえば、示談代行つき自動車保険の場合ほとんどが被害者の交渉相手は相手の保険会社です。
保険会社も営利企業ですから、保険金の支払は出来るだけ少なくしたいのは当然です。そこで、あのてこのてで被害者をまるめ込みにかかってきます。判例やわけの分からない専門用語を駆使して、提示額がいかに妥当なものかを説明するわけです。
被害者は何も知らずに納得するか、おかしいと思っても反論できる知識がないから渋々納得するかです。それでも、納得いかずに調停なり裁判まで持ち込んだら、びっくりするほど賠償額が増えたという話もよくあります。
では、どうしてこんなことがおきるのでしょう。
実は、自賠責(強制保険)・任意保険・裁判所の間に損害査定の支払基準に違いがあり、統一した基準がないのです。裁判所の支払基準は、統一表みたいなものがあるわけではなく判例動向が一つの基準になっていますが、それに近いものとして弁護士会に支払基準表があります。
被害者にとって一番低いのが自賠責保険、次が任意保険(といっても自賠責基準とあまり違わない)、三番目が裁判所です。自賠責は強制保険として、安価な保険料で最低限の補償を確保するためのものですから当然ですが。本来の加害者の責任は法的に認められた判例を基準とすべきにもかかわらず、保険会社は自賠責に近い独自の基準を、あたかも法的な妥当性の高いものだと説明していることに問題があります。
※当然被害者は、
裁判所の基準を念頭に置き適正な補償額を請求するべきです。
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