TEL:0877−56−4512
〒769-0311 香川県仲多度郡まんのう町買田218
交通事故被害者支援センターは、交通事故対策を専門とする香川県の事務所です。
<無職者の場合>
原則としてなし
現実的な減収がなくても認められる。(ある程度減額して認める例が多い)
原則 事故前1年間の所得÷365日=日額 日額×休業日数 (事故前1年間の所得を立証しなければならない。)
確定申告書控
確定申告以外の立証
@
事業概要の確認資料(写真、電話帳等)
A
総勘定元帳等の経理帳簿
B
諸票綴り
C
収支計算書
D
休業損害額計算書
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FAX 0877-56-4513
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| 2012年2月1日 |
| 車の全損 |
| 車が大破され(いわゆる全損)た場合、同種・同程度の中古品を調達する費用か、同種の新車を購入する費用か、どちらを請求できるのでしょうか?特に、同種・同程度の中古品が市場にない場合には、新車賠償を認めるべきという考え方もありますが、今までの判例では、私の知るかぎり新車賠償が認められた例はありません。 新車納車後30分の外車が追突された事故についても、新車賠償を否定した判例があります。結論は、新車賠償は諦め同種・同程度の中古車価格を賠償額の基準にするということです。ただ、保険会社が一般的に提示してくる賠償額は、中古車の本体価格を基準にし買い換え諸費用等は考慮していないケースが多いようなので注意が必要です。 今までの判例では、車両時価額はもちろん、車両時価に対する消費税、自動車重量税、車検登録法定費用、車庫証明法定費用、検査・登録手続代行費用、納車費用、代車代、事故車の廃車費用、事故車の残存車検費用等が、ケースにより全額ではないにしろ認められています。考え方としては、被害者が代わりの車を購入し、公道を走れる状態になるまでの費用が認められるということです。保険会社との交渉時には、提示金額の根拠をはっきりと説明してもらうべきですね。結構アバウトな説明が多いですから。 |