交通事故被害者支援、後遺障害等級認定の異議申立、自賠責保険・任意保険の保険金請求、慰謝料・休業損害等 損害賠償額の算定

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左記の各センターを中心に、行政書士、社会保険労務士、司法書士、税理士、社会福祉士等の士業ネットワークを活かしたワンストップサービスをご提供いたします。
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「改正育児・介護休業法」が2009年6月24日、国会で成立しました。
 
現在、3歳未満の子を持つ労働者について、各企業は短時間勤務、フレックスタイム制の導入、始業・就業時間の繰り上げ・繰り下げなどの措置のうち、いずれか1つを実施すればよいことになっていますが、 改正により短時間勤務制度の導入が義務化され、労働者が求めた場合には、所定外労働の免除も義務付けられることになりました。

また、小学校就学前の子を持つ労働者に対して、現行法では子の人数にかかわらず、子の看護のための休暇を年に5日間付与することが義務付けられていますが、改正により小学校就学前の子が1人であれば現行通り、子が2人以上の場合は年10日間の休暇の付与が義務化されました。

そのほか、専業主婦(夫)の配偶者を持つ労働者については、労使協定を締結すれば育児休業の対象外とすることができる規定が廃止されました。

上記は2009年7月1日から1年以内に施行されることになりますが、従業員数100人以下の企業については3年以内の施行となります。

交通事故被害者支援センター
■交通事故に関する書類の作成 ■自賠責保険請求手続き代理
■交通事故調査業務 ■任意保険請求手続き代理
 交通事故発生状況報告書 ■後遺障害等級認定手続き代理・異議申立書作成
 過失割合の調査資料作成 ■政府補償制度請求手続き代理
■損害賠償額の算定資料・請求書の作成 ■内容証明書・示談書の作成
交通事故被害者支援センターは、行政書士、司法書士、社会保険労務士、土地家屋調査士等の士業ネットワークと警察OB、保険会社OB等の幅広いネットワークを活かし、交通事故被害者をサポートします。
◆損害賠償責任を負うのは 交通事故と損害賠償について
 最近の自動車保険はほとんどが示談代行つきになってますが、これは相手との厄介な話し合いを保険会社が行なってくれるため、大変便利な制度にはちがいありません。ただ、大きな落とし穴がこれにはあります。・・・
◆損害賠償の請求
◆積極損害
◆消極損害
◆慰謝料
◆物損事故の損害 交通事故の解決について
 事故発生時には警察への連絡をし、事故後の現場は警察が来るまでそのままにしておくことが原則ですが、危険がある場合は車を道路わきに寄せるなど危険回避の処理が必要です。また、ケガ人がいる場合などは、必要に応じて救急車の手配もしなくてはなりません。保険会社への連絡も忘れないように。・・・
◆過失相殺
◆損害賠償の減額
◆交通事故と保険
◆示談

 自転車と歩行者との事故において過失相殺認めず 自転車側に高額賠償の事例があります
 
自転車の車道走行ルールを厳格化するため道路交通法が改正された07年以降、自転車で歩行者をはねて死亡させたり重傷を負わせた場合、民事訴訟で 数百万〜5000万円超の高額賠償を命じる判決が相次いでいます。
東京や大阪など主要4地裁の交通事故専門の裁判官は今年3 月、「歩道上の事故は原則、歩行者に過失はない」とする「新基準」を提示しました。
 自転車は道交法で「車両」と規定され原則車道走行ですが定着しておらず、歩道での自転車と歩行者の事故が急増したため、07年の道交法改正(施行 は08年)で歩道を走れる条件を明確にし、車道走行のルールを厳格化しました。高額賠償の背景には、この厳格化を司法が酌み、加害者の自転車に厳しい態 度で臨んでいることがあるとみらています。
 こうした流れの中、交通訴訟を専門的に扱う部署のある6地裁(東京、横浜、名古屋、京都、大阪、神戸)のうち、京都、神戸を除く4地裁の裁判官は 今年3月、法律雑誌で誌上討論。自動車やオートバイの事故では、歩行者側の過失の程度により車両側の責任を軽減する「過失相殺」の基準が東京地裁の研究会 などにより示されているが、自転車にはないため、4地裁の裁判官は自転車にも基準の必要性を確認しました。
 その上で、横浜地裁の裁判官が、歩道上の事故については道交法で自転車の走行が原則禁止され、通行できる場合も歩行者の安全に注意する義務がある と指摘。「事故の責任は原則、自転車運転者に負わせるべきだ」とした上で、運転者が児童や高齢者でも変わらないとし、他の3地裁も基本的に一致しています。
 「新基準」に、4地裁は「検討が必要」としているものの、各地裁が参考にしていくことは十分考えられます。

<注意事項>
当センターでは示談代行は行っておりません!
・事故原因調査、損害賠償額算定書、自賠責保険金請求、後遺障害異議申立書、損害賠償金請求書、その他通知書等の作成を通じて、交通事故被害者をサポートしております。


リンク集お問合わせ所長プロフィール

<運営事務所>
香川県行政書士会会員 (登録番号:第05361092号 会員番号:第778号 所属支部:中讃支部)
横関行政書士事務所 行政書士 横関 賢二 事務所所在地:香川県仲多度郡まんのう町買田218

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