各種資料
業務内容
■領収書、請求書等の整理とファイリング
■会計データの入力
■総勘定元帳、補助元帳の作成
■試算表の作成
■決算書類の作成
■金融機関への融資申込み支援
(以下は提携税理士事務所が担当)
■税務申告書の作成
■年末調整
(以下は提携社会保険労務士事務所が担当)
■給与計算と給与台帳、明細書の作成
■労働保険に関する手続き
トピックス |
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「改正育児・介護休業法」が2009年6月24日、国会で成立しました。
現在、3歳未満の子を持つ労働者について、各企業は短時間勤務、フレックスタイム制の導入、始業・就業時間の繰り上げ・繰り下げなどの措置のうち、いずれか1つを実施すればよいことになっていますが、 改正により短時間勤務制度の導入が義務化され、労働者が求めた場合には、所定外労働の免除も義務付けられることになりました。
また、小学校就学前の子を持つ労働者に対して、現行法では子の人数にかかわらず、子の看護のための休暇を年に5日間付与することが義務付けられていますが、改正により小学校就学前の子が1人であれば現行通り、子が2人以上の場合は年10日間の休暇の付与が義務化されました。
そのほか、専業主婦(夫)の配偶者を持つ労働者については、労使協定を締結すれば育児休業の対象外とすることができる規定が廃止されました。
上記は2009年7月1日から1年以内に施行されることになりますが、従業員数100人以下の企業については3年以内の施行となります。 |
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相続人とは
亡くなられた方の財産を引き継ぐ人です。亡くなった人を「被相続人」、財産を受け継ぐ人を「相続人」といいます。相続人になることができる者及びその順位は民法によって定められています。
| 配偶者 |
配偶者は常に相続人です。
(内縁の配偶者は含まれない。) |
| 第1順位 |
被相続人の子
複数いる場合は同順位で平等に相続しますが、非嫡出子は嫡出子の半分になります。 |
| 第2順位 |
直系尊属
被相続人の父母、祖父母です。 |
| 第3順位 |
被相続人に子がなく、父母も死亡している場合は被相続人の兄弟姉妹と配偶者が相続人になりますが、父母の一方を同じくする兄弟姉妹は、父母を双方同じくする兄弟姉妹の相続分の半分になります。 |
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※上記に該当しても、「相続欠格事由」に該当したり
「相続排除」をされた場合には相続権はありません。
また、相続人が死亡したり、生存していても排除、欠格事由のため相続権を失った場合などには、相続人の子や孫が相続人に代わって相続することができる制度があります。
この制度を「代襲相続」といいます。
相続財産
相続する財産は、相続開始のときに被相続人の財産に属した一切の権利義務ということになります。ただし、被相続人の一身に専属するものは相続財産に含まれません。相続人の一身に専属するものとしては、現在以降の扶養請求権などがあります。その他、祭具(仏壇など)、墳墓(墓地、墓碑)などの祭祀財産は相続財産に含まれません。
詳しくはこちらから→相続財産とは
遺産分割の流れ
@被相続人の死亡
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A葬儀
↓
B遺産の調査・目録の作成、遺言の調査、相続人の確定
(相続の承認、相続人がいない場合の処理など)
↓
C遺産分割協議、遺産分割協議書の作成
(相続分の確定、遺留分など)
↓
(協議がまとまらない場合は、調停・審判)
↓
D遺産取得の手続
・不動産の相続登記
・動産の引渡し
・電話・車・有価証券等の名義変更
↓
E相続税の支払い
※相続回復請求
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交通事故被害者支援センター |
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交通事故と損害賠償について
最近の自動車保険はほとんどが示談代行つきになってますが、これは相手との厄介な話し合いを保険会社が行なってくれるため、大変便利な制度にはちがいありません。ただ、大きな落とし穴がこれにはあります。・・・
交通事故の解決について
事故発生時には警察への連絡をし、事故後の現場は警察が来るまでそのままにしておくことが原則ですが、危険がある場合は車を道路わきに寄せるなど危険回避の処理が必要です。また、ケガ人がいる場合などは、必要に応じて救急車の手配もしなくてはなりません。保険会社への連絡も忘れないように。・・・
トピックス |
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交差点での出会い頭の事故
交通整理の行なわれていない見通しの悪い交差点。
このような交差点での出会い頭の事故では、どちらが悪いかで争いになりやすいものです。
このような交差点では徐行しなければならないことになっていますが、徐行ってどのくらいのスピードなのかといいますと。「ただちに停車することができる速
度」です。具体的に目安を言いますと、ブレーキををかけてから1メートルくらいで止まれる速度、時速8キロくらいを警察関係ではいちおうの基準にしている
ようです。
それではこの交差点で、お互いに徐行しないで(当然徐行しなかったから衝突するわけですが)進入速度がほぼ同じ、同じ幅員、同時進入で、出会い頭の衝突をした場合の過失割合はといいますと。
原則左方優先となり、過失割合は左方4割、右方6割が基準となります。どちらかの幅員(道路の幅)が明らかに広い場合は、広い方から進入した車が2割、狭い方が8割程度の過失割合が基準になります。
一方の道路に一時停止の標識があった場合は、同じ道路幅としますと、一時停止違反と徐行義務違反のどちらが重いかという判断になります。当然一時停止義務違反の方が重く、過失も大きいと判断されます。基準は、一時停止義務違反の過失8割、徐行義務違反の過失2割くらいになります。
上記の過失割合は、あくまでも過去の判例に基づく基準です。実際のケースは千差万別であり、個別状況に応じて修正され判断されます。
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示談代行について |
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※示談代行は行っておりません!
事故原因調査、損害賠償額算定書、自賠責保険金請求、後遺障害異議申立書、損害賠償金請求書、その他通知書等の作成を通じて、交通事故被害者をサポートしております。 |
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香川県行政書士会会員 |
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横関行政書士事務所
行政書士 横関 賢二 |
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香川県仲多度郡まんのう町買田218 |
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